飲食店開業時のチェックポイント
表示されている坪数が確かにあるか実際に測ってみる
居抜き物件に限ったことではないですが、店舗賃貸契約する場合、書類に記載されている面積と実寸が違っている場合が古い物件でしばしば見られることがあります。
当初から正確なサイズで登記していない場合や、前の使用者が壁をふかすなど面積をせばめている、など理由はいろいろあると思います。
したがって、不動産会社を頭から信用せず、ご自分でサイズを測り直してみることをおすすめします。もし、実際のサイズが少なければ、家賃の交渉にも利用できます。
前に出店していたお店の状況を調べる
居抜き物件の場合、当然、前のオーナーが何らかの理由でお店を閉めたわけです。多くは営業が上手くいかなかったことが原因です。しかし、不動産会社が前の店が不振であると正直に話すことは、まずありません。
したがって、近隣のお店や近くに住んでいる知り合いなどに「前のお店は流行っていたか?」ということを聞いてまわり調査することをおすすめします。
出店するビルや近隣とのトラブルはないか?
意外と多いのはこのケースで、特に近隣の同業との関係は開業後に重要な問題を生む場合がありますので、貸主や、近隣の方はから、こまめに情報を得ましょう。
周辺の通行者や競合店の入り具合を調査する
1度や2度の店舗前調査では不十分ですので、時間帯、天候、曜日、月の上、中、下によって、来店して欲しいターゲット層がどのくらい存在するのか調査しましょう。ターゲットの人数に対して競合店が多すぎないか?なども、ご自分の目と足で納得いくまで調査しましょう。
看板の設置許可を確認する
立地が良くても、まったく看板を出すことができなければ、お客様は半減してしまいます。テナントの管理規約があれば、それを見せていただき、無い場合は不動産会社に十分確認をする必要があります。また、看板が設置できても高所作業車が必要な場所などは思わぬ出費となることもあります。
置き看板は通常公道上に置かれるケースが多いのですが、複数の飲食店が入っている場合は、既に置き場所が無くなってしまっていることもありますので、ご注意下さい。
特に、空中店舗(2階以上の店舗)の場合は、お店の存在を通行人に知ってもらう必要がありますので、看板設置の有無は集客において大変大きなウエイトを占めています。
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