喫茶店ではなくカフェ業態で出店する

喫茶店ではなくカフェ業態で出店する

カフェの開業をご予定の方ならばご存知だと思われますが、喫茶店とカフェでは法律上定義が違います。

・カフェ:飲食店営業許可→アルコールが提供できる
・喫茶店:喫茶店営業許可→アルコールが提供できない

喫茶業態ですと客単価が上がりにくい、客席稼働率が低いといったネックがあり、2時間過ごしてもコーヒー1杯だけなんていうことも日常茶飯事です。

ですのでアルコールが提供でき、客単価も上がりやすいカフェ業態での出店をお勧めします。

 

出店費用を抑えることが重要です。

一般的にカフェは飲み物や軽食を提供する場合が多いので、どうしても客単価が上がりにくいため、出店費用を低く抑えることが重要です。なかでも内装工事費用は開業資金に占めるウェイトが大きいのでカフェの開業ではとても重要になります。

出店費用を抑える手段としては居抜き物件がおすすめです。カフェは重飲食と異なり飲食店のインフラ(電気、ガス、水道)の容量をそれほど必要としないため、物件選びの選択支も広がります。

 

居抜き物件の坪単価データ(当サイト実績)

完全居抜き物件
・造作をほぼ利用できた場合ですと内装工事費用は平均10.8万円/坪でした。

・一部居抜き物件
造作の一部を利用できた場合ですと内装工事費用は平均24.5万円/坪でした。

上記は何れも電気、ガス、給排水など設備工事が発生しなかったものです。厨房やトイレの区画変更があるとスケルトン物件よりも内装工事費用が高くなるケースがありますので注意が必要です。

 

造作譲渡料が発生するかも確認してください。

「造作譲渡料」とは居抜き物件で前テナントの設備や造作などを引き継ぐための契約を結ぶ際、前の店舗オーナーへ支払う費用のことです。

当然、使用可能な設備や機器が多ければ造作譲渡料は高くなります。ただ、造作譲渡料を決めるための明確な基準はありませんので交渉次第では安くなる可能性があります。

店舗の場合ですと退去時にスケルトンの状態に戻して貸主に返さなくてはならない現状回復義務があるのがほとんどです。

通常、解約予告は6ヶ月前ですので、期間が過ぎても借り手がいなければ解体工事費を支払ってスケルトンにしなければなりませんので、造作譲渡料は6ヶ月目が近づくにつれ安くなっていくのが一般的です。

また、前の店舗オーナーさんが解体費用をかけるくらいなら無料でいいから引き取ってほしいといった場合には造作譲渡料が0円の居抜き物件となります。

 

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